本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の2

条文

第9条の2

第1項

市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の境界がはっきりしない場合で、その境界について争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、境界を決定することができます。

第2項

前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事による市町村の境界の決定は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。

都道府県知事による市町村の境界の決定(第1項)は、

  • 文書で行わなければなりません。

  • その理由を付けなければなりません。

  • 関係市町村に交付しなければなりません。

第3項

第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事が境界を決定するときに聴く関係市町村の意見(第1項)は、関係市町村の議会の議決を経なければなりません。

第4項

第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県知事による市町村の境界の決定(第1項)に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から30日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。

第5項

第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村の境界の決定(第1項)が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第6項

前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

確定して都道府県知事が総務大臣に届け出た市町村の境界の決定(第5項)にも、第9条第6項・第7項をあてはめます。