条文第9条の2第6項前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)確定して都道府県知事が総務大臣に届け出た市町村の境界の決定(第5項)にも、第9条第6項・第7項をあてはめます。地方自治法 第9条第7項