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地方自治法

地方自治法 第9条

条文

第9条

第1項

市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の境界について争いがあるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて、その争いを第251条の2による調停にかけることができます。

第2項

前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

すべての関係市町村の申請による調停で境界が確定しないときなどは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。

  • 第1項によりすべての関係市町村の申請に基づいて行われた調停で市町村の境界が確定しないときや、市町村の境界について争いがある場合にすべての関係市町村から裁定を求める申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。

第3項

前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事の裁定(第2項)は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。

都道府県知事による関係市町村の境界の裁定(第2項)は、

  • 文書でしなければなりません。

  • 理由を付けてしなければなりません。

  • 関係市町村に交付しなければなりません。

第4項

第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村の境界に関する争論についての調停の申請(第1項)か裁定の申請(第2項)には、関係市町村の議会の議決を経なければなりません。

第5項

第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項による調停か第2項による裁定で市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第6項

前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

境界確定の届出の受理や、境界確定の訴えの判決確定の通知があると、総務大臣は直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、市町村の境界が確定したことの届出(第5項)を受理したときや、市町村の境界の確定の訴え(第9項)の判決が確定したことの通知(第10項)があったときは、直ちに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

第7項

前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

総務大臣の告示(公に知らせること)があると、関係市町村の境界について処分(第7条)があったものとみなされ、その効力は告示によって生じることとなります。

  • 市町村の境界の確定についての総務大臣の告示(第6項)があったときは、関係市町村の境界について、第7条第1項か第3項と、第7条第7項による処分があったものとみなされます。

  • これらの処分の効力は、その総務大臣の告示(第6項)によって生じることとなります。

第8項

第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第2項による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。

第9項

市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

市町村の境界の争論で、都道府県知事が調停や裁定に適さないと通知したときなどは、関係市町村は裁判所に境界の確定の訴えを起こすことができます。

  • 市町村の境界に関する争論がある場合に、都道府県知事が第1項の調停や第2項の裁定に適さないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴えを起こすことができます。

  • 第1項か第2項の申請をした日から90日以内に、第1項の調停に付されないとき、その調停で市町村の境界が確定しないとき、または第2項の裁定がないときも、関係市町村は、同じように裁判所に市町村の境界の確定の訴えを起こすことができます。

第10項

前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

市町村の境界の確定の訴えの判決が確定したら、裁判所は直ちに、電子判決書の内容を出力した書面を添えて、総務大臣と関係のある都道府県知事に通知しなければなりません。

  • 市町村の境界の確定の訴え(第9項)の判決が確定したときは、その訴訟の裁判所は、直ちに、電子判決書に記録されている事項を出力して作った書面を添えて、判決が確定したことを総務大臣と関係のある都道府県知事に通知しなければなりません。

  • この項と第74条の2第10項でいう「電子判決書」は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第252条第1項に規定する電子判決書のうち、同法第253条第2項により裁判所が使う電子計算機に備えられたファイルに記録されたもののことです。

第11項

前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

市町村の境界の変更に関する争論にも、政令の定めに従って、第1項〜第10項の決まりをあてはめます。