条文
第7条
第3項
都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県の境界をまたぐ市町村の設置を伴う市町村の廃置分合か境界の変更は、関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。
この項を引用している条文(10件)
前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては…
第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定め…
…一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告…
第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる…
…関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当…
…境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれ…
第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の…
第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において…
第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四…
…、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。