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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条第3項

条文

第7条

第3項

都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の境界をまたぐ市町村の設置を伴う市町村の廃置分合か境界の変更は、関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。