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地方自治法

地方自治法 第7条

条文

第7条

第1項

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の廃置分合や境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて、

  • 市町村の廃置分合か市町村の境界変更について、その都道府県の議会の議決を経なければなりません。

  • 市町村の廃置分合か市町村の境界変更を定めなければなりません。

  • 都道府県知事は、市町村の廃置分合か市町村の境界変更を定めたことを、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。

第2項

前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、市の廃置分合を定めようとするときは、前もって総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。

都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて市の廃置分合を定めようとするとき(第1項)は、前もって

  • 総務大臣と協議しなければなりません。

  • 総務大臣の同意を得なければなりません。

第3項

都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の境界をまたぐ市町村の設置を伴う市町村の廃置分合か境界の変更は、関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。

第4項

前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県の境界をまたいで市町村を設置するときは、その市町村が属する都道府県も、総務大臣が定めます。

  • 総務大臣は、都道府県の境界をまたぐ市町村の設置の処分(第3項)を行う場合には、関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、その市町村が属する都道府県を、その処分と合わせて定めます。

第5項

第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村の廃置分合や境界変更(第1項・第3項)の場合に財産処分が必要なときは、関係市町村が協議して定めます。

第6項

第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

市町村の廃置分合や境界変更などの申請と、財産処分の協議は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • 市町村の廃置分合や境界変更の申請(第1項)、都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う廃置分合や境界変更の申請(第3項)、その市町村が属する都道府県を定めるための申請(第4項)、財産処分についての関係市町村の協議(第5項)は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第7項

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

総務大臣は、市町村の廃置分合などの届出を受け付けたり処分をしたりしたときは、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、市町村の廃置分合や境界変更の届出(第1項)を受け付けたとき、または都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う廃置分合や境界変更の処分(第3項)か、その市町村が属する都道府県を定める処分(第4項)をしたときは、すぐに

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

第8項

第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第1項・第3項・第4項による市町村の廃置分合や境界変更などの処分は、第7項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって効力を持つこととなります。