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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第255条第1項

条文

第255条

第1項

この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第6条第1項・第2項、第6条の2第1項、第7条第1項・第3項の場合に必要な事項のうち、この法律で定めているものを除いたものは、政令で定めます。