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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2第1項

条文

第6条の2

第1項

前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

内閣は、関係する都道府県の申請にもとづき、国会の承認を経て、都道府県を1つにまとめることや他の都道府県への編入を定めることができます。

  • 第6条第1項の定めによるほか、2つ以上の都道府県を廃止してその区域の全部で1つの都道府県を置くことや、都道府県を廃止してその区域の全部を他の1つの都道府県の区域に編入することは、関係する都道府県の申請にもとづき、内閣が国会の承認を経て定めることができます。