条文
第6条の2
第1項
前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
内閣は、関係する都道府県の申請にもとづき、国会の承認を経て、都道府県を1つにまとめることや他の都道府県への編入を定めることができます。
第6条第1項の定めによるほか、2つ以上の都道府県を廃止してその区域の全部で1つの都道府県を置くことや、都道府県を廃止してその区域の全部を他の1つの都道府県の区域に編入することは、関係する都道府県の申請にもとづき、内閣が国会の承認を経て定めることができます。
この項を引用している条文(7件)
前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければ…
第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項…
第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当…
…ものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定め…