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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2第4項

条文

第6条の2

第4項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県の廃止・設置・編入についての内閣の処分(第1項)があったときは、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。