条文第6条の2第4項第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)都道府県の廃止・設置・編入についての内閣の処分(第1項)があったときは、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第6条の2第5項第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。