条文第6条の2第5項第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)第1項による都道府県の廃止・設置・編入の処分は、第4項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって、効力のあるものとなります。