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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2第5項

条文

第6条の2

第5項

第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項による都道府県の廃止・設置・編入の処分は、第4項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって、効力のあるものとなります。