条文
第6条
第1項
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県の廃置分合や境界変更をしようとするときは、法律で定めます。
この項を引用している条文(2件)
前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の…
この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必…
第2項
都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県の境界をまたいで市町村の設置や境界の変更があったときなどは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。
都道府県の境界をまたいで市町村の設置か境界の変更があったときは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。
これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を市町村の区域に編入したときも、同じように都道府県の境界が自動的に変わることとなります。
この項を引用している条文(1件)
…規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は…
第3項
前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県の廃置分合や境界の変更で財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県の廃置分合や境界変更をする場合(第1項)や、都道府県の境界にまたがる市町村の設置・境界の変更か、これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域の市町村への編入によって都道府県の境界が変わる場合(第2項)に、財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません(法律に特別の定めがあるときを除きます)。
ただし、法律に特別の定めがあるときは、関係する地方公共団体が協議して財産処分を定めるこの決まりをあてはめません。
この項を引用している条文(1件)
前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
財産処分についての協議(第3項)は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。