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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条

条文

第6条

第1項

都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県の廃置分合や境界変更をしようとするときは、法律で定めます。

第2項

都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の境界をまたいで市町村の設置や境界の変更があったときなどは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。

  • 都道府県の境界をまたいで市町村の設置か境界の変更があったときは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。

  • これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を市町村の区域に編入したときも、同じように都道府県の境界が自動的に変わることとなります。

第3項

前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の廃置分合や境界の変更で財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県の廃置分合や境界変更をする場合(第1項)や、都道府県の境界にまたがる市町村の設置・境界の変更か、これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域の市町村への編入によって都道府県の境界が変わる場合(第2項)に、財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません(法律に特別の定めがあるときを除きます)。

  • ただし、法律に特別の定めがあるときは、関係する地方公共団体が協議して財産処分を定めるこの決まりをあてはめません。

第4項

前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

財産処分についての協議(第3項)は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。