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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条第3項

条文

第6条

第3項

前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の廃置分合や境界の変更で財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県の廃置分合や境界変更をする場合(第1項)や、都道府県の境界にまたがる市町村の設置・境界の変更か、これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域の市町村への編入によって都道府県の境界が変わる場合(第2項)に、財産処分が必要なときは、関係する地方公共団体が協議して定めなければなりません(法律に特別の定めがあるときを除きます)。

  • ただし、法律に特別の定めがあるときは、関係する地方公共団体が協議して財産処分を定めるこの決まりをあてはめません。