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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2

条文

第6条の2

第1項

前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

内閣は、関係する都道府県の申請にもとづき、国会の承認を経て、都道府県を1つにまとめることや他の都道府県への編入を定めることができます。

  • 第6条第1項の定めによるほか、2つ以上の都道府県を廃止してその区域の全部で1つの都道府県を置くことや、都道府県を廃止してその区域の全部を他の1つの都道府県の区域に編入することは、関係する都道府県の申請にもとづき、内閣が国会の承認を経て定めることができます。

第2項

前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の廃止・設置・編入の申請(第1項)は、関係する都道府県の議会の議決を経なければなりません。

第3項

第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の廃止・設置・編入についての関係都道府県の申請(第1項)は、総務大臣を経由して行うこととされています。

第4項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県の廃止・設置・編入についての内閣の処分(第1項)があったときは、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。

第5項

第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項による都道府県の廃止・設置・編入の処分は、第4項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって、効力のあるものとなります。