条文第6条の2第3項第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)都道府県の廃止・設置・編入についての関係都道府県の申請(第1項)は、総務大臣を経由して行うこととされています。