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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2第3項

条文

第6条の2

第3項

第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県の廃止・設置・編入についての関係都道府県の申請(第1項)は、総務大臣を経由して行うこととされています。