本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第6条の2第2項

条文

第6条の2

第2項

前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の廃止・設置・編入の申請(第1項)は、関係する都道府県の議会の議決を経なければなりません。