条文
第90条
第4項
第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県を新しく置くときは、区域の全部が新しい都道府県に入る都道府県が協議して、前もって新しい都道府県の議会の議員の定数を定めなければなりません。
第6条の2第1項の規定により都道府県を新しく置こうとする場合、区域の全部が新しく置かれる都道府県の区域の一部となる都道府県は、その都道府県どうしの協議で、前もって、新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数を定めなければなりません。
区域の全部が新しく置かれる都道府県の区域の一部となる都道府県を、この条では「設置関係都道府県」といいます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設…
第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。