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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第91条

条文

第91条

第1項

市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の議会の議員の定数は、条例で定めます。

第2項

前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例による市町村の議会の議員の定数の変更(第1項)は、一般選挙のときでなければ行うことができません。

第3項

第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

処分によって人口が著しく増えたか減った市町村は、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。

  • 第7条第1項か第3項の規定による処分で人口が著しく増えたか減った市町村は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。

第4項

前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村が任期中に議員の定数を減らしても、今いる議員の数がそれを超えるときは、任期中はその数が定数となります。(ただし、例外があります。)

  • 著しく人口の増減があった市町村で、議員の任期中に議員の定数を減らした場合(第3項)に、その市町村の議会の議員の職にある人の数が減らした定数を超えているときは、その議員の任期中は、その人数が定数となります。

  • ただし、議員に欠員が出たときは、それに応じて、定数は減らした定数になるまで減ることとされています。

第5項

第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村の設置を伴う廃置分合をするときは、関係する市町村が、前もって新しい市町村の議会の議員の定数を定めなければなりません。

  • その区域の全部か一部が、廃置分合で新たに設置される市町村の区域の全部か一部となる市町村を、この条で「設置関係市町村」といいます。

市町村の設置を伴う市町村の廃置分合(第7条第1項・第3項)をしようとするときは、設置関係市町村は、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を、あらかじめ次のように定めなければなりません。

  • 設置関係市町村が2つ以上のときは、設置関係市町村の協議で定めなければなりません。

  • 設置関係市町村が1つのときは、その設置関係市町村の議会の議決を経て定めなければなりません。

第6項

前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

新しく置かれる市町村の議会の議員の定数を前もって定めた(第5項)ときは、設置関係市町村は、すぐにその定数を告示(公に知らせること)しなければなりません。

第7項

前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

第6項により告示(公に知らせること)された、新しく置かれる市町村の議会の議員の定数は、第1項に基づくその新しい市町村の条例で定められたものとみなされます。

第8項

第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

新たに設置される市町村の議会の議員の定数を決める設置関係市町村の協議(第5項)には、設置関係市町村の議会の議決を経なければなりません。