条文第91条第6項前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)新しく置かれる市町村の議会の議員の定数を前もって定めた(第5項)ときは、設置関係市町村は、すぐにその定数を告示(公に知らせること)しなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第91条第7項前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項…