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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第92条

条文

第92条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議員は、衆議院議員や参議院議員を兼ねることができません。

第2項

普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員や常勤の職員、短時間勤務職員を兼ねることができません。

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員と、常勤の職員・短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に定める短時間勤務の職に就いている職員)を兼ねることができません。

  • 地方公務員法第22条の4第1項に定める短時間勤務の職に就いている職員を「短時間勤務職員」といいます。