条文
第92条
第2項
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員や常勤の職員、短時間勤務職員を兼ねることができません。
都道府県や市町村の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員と、常勤の職員・短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に定める短時間勤務の職に就いている職員)を兼ねることができません。
地方公務員法第22条の4第1項に定める短時間勤務の職に就いている職員を「短時間勤務職員」といいます。