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地方自治法

地方自治法 第91条第5項

条文

第91条

第5項

第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村の設置を伴う廃置分合をするときは、関係する市町村が、前もって新しい市町村の議会の議員の定数を定めなければなりません。

  • その区域の全部か一部が、廃置分合で新たに設置される市町村の区域の全部か一部となる市町村を、この条で「設置関係市町村」といいます。

市町村の設置を伴う市町村の廃置分合(第7条第1項・第3項)をしようとするときは、設置関係市町村は、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を、あらかじめ次のように定めなければなりません。

  • 設置関係市町村が2つ以上のときは、設置関係市町村の協議で定めなければなりません。

  • 設置関係市町村が1つのときは、その設置関係市町村の議会の議決を経て定めなければなりません。