条文
第91条
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
市町村の設置を伴う廃置分合をするときは、関係する市町村が、前もって新しい市町村の議会の議員の定数を定めなければなりません。
その区域の全部か一部が、廃置分合で新たに設置される市町村の区域の全部か一部となる市町村を、この条で「設置関係市町村」といいます。
市町村の設置を伴う市町村の廃置分合(第7条第1項・第3項)をしようとするときは、設置関係市町村は、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を、あらかじめ次のように定めなければなりません。
設置関係市町村が2つ以上のときは、設置関係市町村の協議で定めなければなりません。
設置関係市町村が1つのときは、その設置関係市町村の議会の議決を経て定めなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置…
第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
地方自治法 第281条の5第1項ほか1か所
…二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項…