本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条第1項

条文

第7条

第1項

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の廃置分合や境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて、

  • 市町村の廃置分合か市町村の境界変更について、その都道府県の議会の議決を経なければなりません。

  • 市町村の廃置分合か市町村の境界変更を定めなければなりません。

  • 都道府県知事は、市町村の廃置分合か市町村の境界変更を定めたことを、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。