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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第8条第3項

条文

第8条

第3項

町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

町村と市の間や、村と町の間で変える処分は、第7条の規定の一部の例によって行うこととされています。