条文
第8条
第1項
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
- 一人口五万以上を有すること。
- 二当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
- 三商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
- 四前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
ざっくり口語訳(第1項)
市になる都道府県や市町村は、人口5万以上などの要件を備えていなければなりません。
市になる都道府県や市町村は、次の要件を備えていなければなりません。
人口が5万以上であること。
その都道府県や市町村の中心の市街地をつくっている区域内にある戸数が、全戸数の6割以上であること。
商工業などの都市的な業態に従事する人と、その人と同じ世帯に属する人の数が、全人口の6割以上であること。
第1号〜第3号に定めるもののほか、都市的施設などの都市としての要件を備えていること。
第4号の都市的施設などの都市としての要件は、その都道府県の条例で定めます。
第2項
町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
町になる都道府県や市町村は、その都道府県の条例で定める町としての要件を備えていなければなりません。
町になる都道府県や市町村は、町としての要件を備えていなければなりません。
町としての要件は、その都道府県の条例で定めます。