条文
第8条
第2項
町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
町になる都道府県や市町村は、その都道府県の条例で定める町としての要件を備えていなければなりません。
町になる都道府県や市町村は、町としての要件を備えていなければなりません。
町としての要件は、その都道府県の条例で定めます。
町になる都道府県や市町村は、その都道府県の条例で定める町としての要件を備えていなければなりません。
町になる都道府県や市町村は、町としての要件を備えていなければなりません。
町としての要件は、その都道府県の条例で定めます。