本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条の2

条文

第7条の2

第1項

法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

どの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を都道府県や市町村の区域に編入する必要があるときは、内閣が定めます。(ただし、例外があります。)

  • 法律で別に定めるもののほか、これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を都道府県か市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣が定めます。

  • その編入を定める場合に、利害関係があると認められる都道府県か市町村があるときは、内閣は、前もってその都道府県や市町村の意見を聴かなければなりません。

第2項

前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項の意見については、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第3項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

どの地方公共団体にも属していなかった地域を都道府県か市町村の区域に編入する内閣の処分があったら、総務大臣は直ちに告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を都道府県か市町村の区域に編入する内閣の処分(第1項)があったときは、総務大臣は、直ちにそのことを告示しなければなりません。

  • 第7条第8項の規定を、この内閣の処分(第1項)があった場合にもあてはめます。