条文第7条の2第2項前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)第1項の意見については、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。