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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条の2第3項

条文

第7条の2

第3項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

どの地方公共団体にも属していなかった地域を都道府県か市町村の区域に編入する内閣の処分があったら、総務大臣は直ちに告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を都道府県か市町村の区域に編入する内閣の処分(第1項)があったときは、総務大臣は、直ちにそのことを告示しなければなりません。

  • 第7条第8項の規定を、この内閣の処分(第1項)があった場合にもあてはめます。