条文
第7条
ざっくり口語訳(第8項)
第1項・第3項・第4項による市町村の廃置分合や境界変更などの処分は、第7項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって効力を持つこととなります。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。
…前条第八項の規定は、この場合にこれを準用する。
第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第…
…第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれ…