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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条第8項

条文

第7条

第8項

第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第1項・第3項・第4項による市町村の廃置分合や境界変更などの処分は、第7項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって効力を持つこととなります。