条文
第259条
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
郡の区域が変わる場合などには、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
郡の区域を新たに画したり廃止したりする場合や、郡の区域や名称を変更する場合など(第1項〜第3項)には、総務大臣は、直ちに
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
郡の区域を新たに画したり、廃止したり、変更したりする場合(第1項・第3項)には、第7条第8項の規定をあてはめます。