本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第259条第4項

条文

第259条

第4項

第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

郡の区域が変わる場合などには、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

郡の区域を新たに画したり廃止したりする場合や、郡の区域や名称を変更する場合など(第1項〜第3項)には、総務大臣は、直ちに

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 郡の区域を新たに画したり、廃止したり、変更したりする場合(第1項・第3項)には、第7条第8項の規定をあてはめます。