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地方自治法

地方自治法 第259条

条文

第259条

第1項

郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

郡の区域の新設・廃止・変更や名称の変更をするときは、都道府県知事が、その都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

郡の区域を新たに画すか廃止するとき、または郡の区域かその名称を変更しようとするときは、都道府県知事は、次のことをしなければなりません。

  • その都道府県の議会の議決を経ること。

  • 議決を経て、郡の区域やその名称を定めること。

  • 郡の区域やその名称を総務大臣に届け出ること。

第2項

郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

郡の区域内に市が設置されたときや、郡の区域の境界をまたいで市町村の境界が変更されたときは、郡の区域も自動的に変更となります。

第3項

郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

郡の区域の境界をまたいで町村が設置されたときは、その町村が属する郡の区域は、郡の区域を新たに画すときなどの手続(第1項)と同じやり方で定めなければなりません。

第4項

第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

郡の区域が変わる場合などには、総務大臣は、直ちにそのことを告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

郡の区域を新たに画したり廃止したりする場合や、郡の区域や名称を変更する場合など(第1項〜第3項)には、総務大臣は、直ちに

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 郡の区域を新たに画したり、廃止したり、変更したりする場合(第1項・第3項)には、第7条第8項の規定をあてはめます。

第5項

第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

郡の区域を新たに画したり廃止したり、郡の区域や名称を変更したりする場合など(第1項〜第3項)に必要なことは、政令で定めます。