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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条

条文

第260条

第1項

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長は、町や字の区域を新たに画したり、なくしたり、区域や名称を変えたりするときは、議会の議決を経て定めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長は、市町村の区域内の町や字の区域を新たに画したり廃止したり、町や字の区域や名称を変更したりしようとするときは、その市町村の議会の議決を経て定めなければなりません(政令で特別の定めをする場合を除きます)。

  • この手続の例外となる特別の定めは、政令で定めます。

第2項

前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

町や字の区域の新設・廃止・変更や名称の変更の処分(第1項)をしたときは、市町村長は、それを告示(公に知らせること)しなければなりません。

第3項

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

町や字の区域や名称を定める市町村長の処分は、告示(公に知らせること)によって効力が生じることとなります。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長が議会の議決を経て町や字の区域や名称を定める処分(第1項)は、市町村長によるその処分の告示(第2項)によって効力が生じることとなります(政令で特別の定めをする場合を除きます)。

  • この効力の生じ方の例外となる特別の定めは、政令で定めます。