条文第260条第2項前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)町や字の区域の新設・廃止・変更や名称の変更の処分(第1項)をしたときは、市町村長は、それを告示(公に知らせること)しなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第260条第3項…、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。