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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条第2項

条文

第260条

第2項

前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

町や字の区域の新設・廃止・変更や名称の変更の処分(第1項)をしたときは、市町村長は、それを告示(公に知らせること)しなければなりません。