本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2

条文

第260条の2

第1項

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地域の住民のつながりでできた団体(地縁による団体)は、市町村長の認可を受けると、規約の目的の範囲内で権利を持ち、義務を負います。

  • 町や字の区域など、市町村内の一定の区域に住所がある人たちの地縁に基づいてできた団体を、この条と第260条の49第2項では「地縁による団体」といいます。

  • 地縁による団体は、地域的な共同活動を円滑に行うために市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内で、権利を持つことができます。

  • 地縁による団体は、地域的な共同活動を円滑に行うために市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内で、義務を負うこととなります。

第2項

前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
  1. 一
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
  2. 二
    その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 三
    その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
  4. 四
    規約を定めていること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長の認可は、代表者の申請に基づき、活動・区域・構成員・規約の4つの要件に当てはまる地縁による団体について行います。

市町村長の認可(第1項)は、地縁による団体のうち、次の要件に当てはまるものについて、その団体の代表者の申請に基づいて行います。

  • その団体の区域の住民どうしの連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持と形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、実際にその活動を行っていると認められること(第1号)。

  • その団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること(第2号)。

  • その団体の区域に住所があるすべての個人が構成員になれることとされ、そのうち相当数の人が実際に構成員になっていること(第3号)。

  • その団体が規約を定めていること(第4号)。

  • 代表者が行う認可の申請の手続は、総務省令で定めます。

第3項

規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
  1. 一
    目的
  2. 二
    名称
  3. 三
    区域
  4. 四
    主たる事務所の所在地
  5. 五
    構成員の資格に関する事項
  6. 六
    代表者に関する事項
  7. 七
    会議に関する事項
  8. 八
    資産に関する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地縁による団体の規約には、目的・名称・区域など、決められた8つの事項が定められていなければなりません。

規約(第2項第4号)には、次の事項が定められていなければなりません。

  • 目的(第1号)

  • 名称(第2号)

  • 区域(第3号)

  • 主な事務所の所在地(第4号)

  • 構成員の資格に関する事項(第5号)

  • 代表者に関する事項(第6号)

  • 会議に関する事項(第7号)

  • 資産に関する事項(第8号)

第4項

第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

住民にとって客観的に明らかなものとして定める団体の区域(第2項第2号)は、その地縁による団体が相当の期間存続している区域の現況によらなければなりません。

第5項

市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村長は、地縁による団体が認可の要件(第2項第1号〜第4号)に当てはまると認めるときは、認可(第1項)をしなければなりません。

第6項

第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

市町村長の認可(第1項)を、認可を受けた地縁による団体を公共団体などの行政組織の一部とするという意味に解釈してはなりません。

第7項

第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁による団体)は、その区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長の認可(第1項)を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

  • 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その団体の区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。

第8項

認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

認可地縁団体は、民主的に運営して自主的に活動することとされ、構成員を不当に差別して扱ってはなりません。

  • 認可地縁団体は、民主的な運営のもとで、自主的に活動することとされています。

  • 認可地縁団体は、構成員に対して不当な差別的取扱いをしてはなりません。

第9項

認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

認可地縁団体を、特定の政党のために利用してはなりません。

第10項

市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

市町村長は、地縁による団体を認可したときは告示(公に知らせること)しなければならず、告示した事項が変わったときも同じです。

  • 市町村長は、認可(第1項)をしたときは、そのことを告示しなければなりません。

  • 告示した事項に変更があったときも、市町村長は同じように告示しなければなりません。

  • 告示の手続は、総務省令で定めます。

第11項

認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

認可地縁団体は、市町村長が告示(公に知らせること)した事項が変わったときは、市町村長に届け出なければなりません。

  • 認可地縁団体は、市町村長が告示した事項(第10項)に変更があったときは、市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出の手続は、総務省令で定めます。

第12項

何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

誰でも、市町村長に、地縁による団体の認可について告示(公に知らせること)した事項の証明書を請求でき、その送付を郵便か信書便で求めることもできます。

  • 誰でも、市町村長に対して、地縁による団体の認可(第1項)について市町村長が告示した事項(第10項)に関する証明書の交付を請求することができます。

  • その証明書の交付を請求しようとする人は、市町村長に対して、証明書の送付を、郵便か信書便で求めることができます。

  • 証明書の交付の請求のしかたは、総務省令で定めます。

第13項

認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

認可地縁団体は、第10項の告示(公に知らせること)があるまでは、認可地縁団体になったことと告示された事項を、第三者に対抗することができません。

第14項

市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

市町村長は、認可地縁団体が要件を欠くようになったときや、不正に認可を受けたときは、その認可を取り消すことができます。

  • 市町村長は、認可地縁団体が認可の要件(第2項第1号〜第4号)のどれかを欠くようになったときや、不正な手段で認可(第1項)を受けたときは、その認可を取り消すことができます。

第15項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

認可地縁団体には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第4条と第78条の規定をあてはめます。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第16項

認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)

認可地縁団体は、法人税に関する法令の適用では、法人税法の「公益法人等」とみなされます。

  • 認可地縁団体は、法人税法など法人税に関する法令の規定の適用では、法人税法第2条第6号に定める「公益法人等」とみなされます(一部の条の文言の扱いは下のとおり)。

  • その場合、法人税法第37条を適用するときは、同条第4項の「公益法人等(」は「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下『認可地縁団体』という。)並びに」となります。

  • その場合、法人税法第66条を適用するときは、同条第1項の「普通法人」は「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、第2項の「除く」は「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、第3項の「公益法人等(」は「公益法人等(認可地縁団体及び」となります。

第17項

認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第17項)

認可地縁団体は、消費税法など消費税に関する法令の規定の適用では、消費税法別表第3に掲げる法人とみなされます。