条文
第19条
第1項
地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法第七十六条の十三第四項及び森林組合法第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で、前条第一項の台帳に記載した事項のうち当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 二土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合前条第二項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 三森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合前条第三項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 四解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)並びに同項に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については清算人の氏名に限る。)
- 五清算結了の場合前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第一号の事項(清算人の氏名に限る。)並びに同条第五項の事項
- 六前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合告示した事項のうち変更があつた事項に係る前条第一項各号(同条第二項又は第三項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
市町村長は、第一項の告示を行つたときは、前条第一項第一号から第七号まで及び第四項各号に掲げ…