条文
第260条の2
第10項
市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
ざっくり口語訳(第10項)
市町村長は、地縁による団体を認可したときは告示(公に知らせること)しなければならず、告示した事項が変わったときも同じです。
市町村長は、認可(第1項)をしたときは、そのことを告示しなければなりません。
告示した事項に変更があったときも、市町村長は同じように告示しなければなりません。
告示の手続は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法第七十六条の十三第四項及び森林組合法第百条の二十二第四項の規…
認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるとこ…
…長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。…
認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。…