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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第10項

条文

第260条の2

第10項

市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

市町村長は、地縁による団体を認可したときは告示(公に知らせること)しなければならず、告示した事項が変わったときも同じです。

  • 市町村長は、認可(第1項)をしたときは、そのことを告示しなければなりません。

  • 告示した事項に変更があったときも、市町村長は同じように告示しなければなりません。

  • 告示の手続は、総務省令で定めます。