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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第11項

条文

第260条の2

第11項

認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

認可地縁団体は、市町村長が告示(公に知らせること)した事項が変わったときは、市町村長に届け出なければなりません。

  • 認可地縁団体は、市町村長が告示した事項(第10項)に変更があったときは、市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出の手続は、総務省令で定めます。