条文
第260条の2
第11項
認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第11項)
認可地縁団体は、市町村長が告示(公に知らせること)した事項が変わったときは、市町村長に届け出なければなりません。
認可地縁団体は、市町村長が告示した事項(第10項)に変更があったときは、市町村長に届け出なければなりません。
届出の手続は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更が…
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