条文
第260条の2
第12項
何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
ざっくり口語訳(第12項)
誰でも、市町村長に、地縁による団体の認可について告示(公に知らせること)した事項の証明書を請求でき、その送付を郵便か信書便で求めることもできます。
誰でも、市町村長に対して、地縁による団体の認可(第1項)について市町村長が告示した事項(第10項)に関する証明書の交付を請求することができます。
その証明書の交付を請求しようとする人は、市町村長に対して、証明書の送付を、郵便か信書便で求めることができます。
証明書の交付の請求のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の…
…の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出…