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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第12項

条文

第260条の2

第12項

何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

誰でも、市町村長に、地縁による団体の認可について告示(公に知らせること)した事項の証明書を請求でき、その送付を郵便か信書便で求めることもできます。

  • 誰でも、市町村長に対して、地縁による団体の認可(第1項)について市町村長が告示した事項(第10項)に関する証明書の交付を請求することができます。

  • その証明書の交付を請求しようとする人は、市町村長に対して、証明書の送付を、郵便か信書便で求めることができます。

  • 証明書の交付の請求のしかたは、総務省令で定めます。