条文第21条第3項前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。