条文
第21条
第1項
地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
市町村長は、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項…
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第…
第3項
前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
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