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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第21条

条文

第21条

第1項

地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

市町村長は、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項の台帳の写しを交付しなければならない。この場合において、当該台帳に次に掲げる事項が記載されているときは、当該事項を表示しない措置を講じるものとする。
  1. 一
    代表者又は代表者であつた者の住所
  2. 二
    裁判所により選任された職務代行者又は職務代行者であつた者の住所
  3. 三
    代表者の代理人又は代理人であつた者の住所
  4. 四
    清算人又は清算人であつた者の住所
  5. 五
    主たる事務所の所在地(前各号に掲げる者の住所と同一の場合に限る。)

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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