条文第21条第2項市町村長は、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項の台帳の写しを交付しなければならない。この場合において、当該台帳に次に掲げる事項が記載されているときは、当該事項を表示しない措置を講じるものとする。一代表者又は代表者であつた者の住所二裁判所により選任された職務代行者又は職務代行者であつた者の住所三代表者の代理人又は代理人であつた者の住所四清算人又は清算人であつた者の住所五主たる事務所の所在地(前各号に掲げる者の住所と同一の場合に限る。)ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第21条第3項前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第…