条文
第260条の44
第4項
第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。
ざっくり口語訳(第4項)
合併の認可をしたことなどとして告示(公に知らせること)した事項は、第260条の2第10項により告示した事項とみなされます。
合併の認可をしたことなどとして市町村長が告示した事項(第1項)は、第260条の2第10項により告示した事項とみなされます。
この場合、合併後も存続する認可地縁団体についての、第260条の2第10項によるこれまでの告示は、効力を失うこととなります。