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地方自治法

地方自治法 第260条の45

条文

第260条の45

第1項

市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
  1. 一
    第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。
  2. 二
    認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長は、認可から6か月たっても届出がないときや、不正な手段で認可を受けたときは、その認可(第260条の39第3項)を取り消すことができます。

市町村長は、次のどちらかにあたるときは、第260条の39第3項の認可を取り消すことができます。

  • 第260条の39第3項の認可をした日から6か月たっても、第260条の41第3項による届出がないとき(第1号)。

  • 認可地縁団体が不正な手段で第260条の39第3項の認可を受けたとき(第2号)。

第2項

前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

告示(公に知らせること)後に認可が不正を理由に取り消されると、合併した認可地縁団体は、合併後の認可地縁団体が合併後に負った債務を連帯して弁済する責任を負います。

  • 合併の告示(第260条の44第1項)の後に、認可地縁団体が不正な手段で認可を受けたこと(第1項第2号)を理由に第260条の39第3項の認可が取り消されたときは、その認可を受けて合併をした認可地縁団体は、合併の効力が生じた日より後に、合併後存続した認可地縁団体か合併で設立した認可地縁団体が負った債務を、連帯して弁済する責任を負うこととなります。

第3項

前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

告示(公に知らせること)後に不正による認可取消しがあると、存続・設立した認可地縁団体が合併の効力発生後に得た財産は、合併をした認可地縁団体の共有となります。

  • 第260条の44第1項による告示の後に、認可地縁団体が不正な手段で第260条の39第3項の認可を受けたとして(第1項第2号)その認可が取り消された場合(第2項)には、取り消された認可に関わる合併の効力が生じた日の後に、合併後存続した認可地縁団体か合併で設立した認可地縁団体が取得した財産は、その合併をした認可地縁団体の共有となります。

第4項

前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第2項・第3項の場合には、各認可地縁団体の第2項の債務の負担部分と、第3項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議で決めます。