条文
第260条の45
第3項
前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。
ざっくり口語訳(第3項)
告示(公に知らせること)後に不正による認可取消しがあると、存続・設立した認可地縁団体が合併の効力発生後に得た財産は、合併をした認可地縁団体の共有となります。
第260条の44第1項による告示の後に、認可地縁団体が不正な手段で第260条の39第3項の認可を受けたとして(第1項第2号)その認可が取り消された場合(第2項)には、取り消された認可に関わる合併の効力が生じた日の後に、合併後存続した認可地縁団体か合併で設立した認可地縁団体が取得した財産は、その合併をした認可地縁団体の共有となります。
この項を引用している条文(1件)
…認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。