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地方自治法

地方自治法 第260条の46

条文

第260条の46

第1項

認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
  1. 一
    当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 二
    当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
  3. 三
    当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
  4. 四
    当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体は、登記関係者の全部か一部の所在が分からない一定の不動産を自分の名義で登記しようとするとき、市町村長に公告を申請できます。

  • 認可地縁団体は、自分が所有する不動産で、表題部所有者か所有権の登記名義人の全員がその認可地縁団体の構成員か、かつて構成員だった人であるもの(その認可地縁団体が10年以上、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有しているものに限ります)について、登記関係者の全部または一部の所在が分からない場合に、その認可地縁団体を登記名義人とするその不動産の所有権の保存か移転の登記をしようとするときは、その不動産について、その登記に異議のある、その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持っていることを疎明する人に、市町村長へ異議を述べるよう求める公告(第2項)をするよう、市町村長に申請できます。

  • この項でいう「表題部所有者」は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者のことです。

  • この条では、その不動産の表題部所有者か所有権の登記名義人、またはこれらの相続人を「登記関係者」といいます。

この申請をする認可地縁団体は、次のことを疎明するのに足りる資料を添えなければなりません。

  • その認可地縁団体がその不動産を所有していること(第1号)。

  • その認可地縁団体がその不動産を10年以上、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること(第2号)。

  • その不動産の表題部所有者か所有権の登記名義人の全員が、その認可地縁団体の構成員か、かつて構成員だった人であること(第3号)。

  • その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が分からないこと(第4号)。

  • この申請の詳しいことは総務省令で定めます。

第2項

市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長は、申請を相当と認めるときは、登記に異議のある登記関係者などに異議を述べるよう公告することとされています。

  • 市町村長は、第1項の申請を受け、その申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体がその不動産(第1項)の所有権の保存か移転の登記をすることに異議のある、その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持つことを疎明する人に対し、市町村長に異議を述べるよう公告することとされています。

  • 第3項〜第5項では、この異議のある登記関係者や、所有権を持つことを疎明する人を「登記関係者等」といいます。

  • 公告の期間は、3か月を下回ってはなりません。

  • この公告の詳しいことは総務省令で定めます。

第3項

前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項の公告の期間内に登記関係者等が異議を述べなければ、公告の対象の登記関係者が登記を承諾したものとみなされます。

  • 第2項の公告の対象となる登記関係者等(その不動産の登記関係者か、その不動産の所有権を持っていることを疎明する人で、その登記に異議のある人)が、その公告の期間内に異議を述べなかったときは、認可地縁団体が第1項で申請した不動産の所有権の保存か移転の登記をすることについて、その公告の対象の登記関係者の承諾があったものとみなされます。

第4項

市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

承諾があったものとみなされたときは、市町村長は、公告をして異議がなかったことを証明する情報を認可地縁団体に提供することとされています。

  • 登記関係者の承諾があったものとみなされた場合(第3項)には、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、市町村長が公告(第2項)をしたことと、登記関係者等がその公告の期間内に異議を述べなかったことを証明する情報を提供することとされています。

  • この情報の提供の詳しいことは総務省令で定めます。

第5項

第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公告の期間内に異議が述べられたときは、市町村長は、そのことと内容を認可地縁団体に通知することとされています。

  • 公告(第2項)の対象の登記関係者等が、その公告の期間内に異議を述べたときは、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、異議が述べられたことと、その内容を通知することとされています。

  • この通知の詳しいことは総務省令で定めます。