条文
第260条の47
第1項
不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、提供を受けた第260条の46第4項の証する情報を申請情報とあわせて登記所に出せば、その情報に関する不動産の所有権の保存の登記を申請できます。
第260条の46第4項に定める証する情報の提供を受けた認可地縁団体は、申請情報とあわせてその証する情報を登記所に提供するときは、不動産登記法第74条第1項の規定にかかわらず、その証する情報に関する不動産(第260条の46第1項)の所有権の保存の登記を申請できます。
この項と第2項での「申請情報」は、不動産登記法第18条に定める申請情報のことです。