条文
第260条の48
第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。
- 一第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 二第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 三第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
- 四第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の代表者や清算人は、破産手続開始の申立てや公告を怠ったり、財産目録の作成などや合併の決まりに違反したりすると、50万円以下の過料に処せられます。
次のときは、認可地縁団体の代表者か清算人は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)により、50万円以下の過料に処せられます。
第260条の22第2項か第260条の30第1項による破産手続開始の申立てを怠ったとき(第1号)。
第260条の28第1項か第260条の30第1項による公告を怠ったとき、または不正な公告をしたとき(第2号)。
第260条の40第1項に違反して、財産目録を作成しなかったか備え置かなかったとき、または財産目録に書くべき事項を書かなかったか事実と異なることを書いたとき(第3号)。
第260条の40第2項か第260条の41第2項に違反して合併をしたとき(第4号)。