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地方自治法

地方自治法 第260条の49

条文

第260条の49

第1項

市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村は、事務を処理するとき、地域の多様な主体の自主性を尊重しながらそれらと協力して、住民の福祉の増進を効率的・効果的に図るようにしなければなりません。

  • 市町村は、基礎的な地方公共団体として、自らの事務を処理するときは、地域の多様な主体の自主性を尊重しながら、それらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的・効果的に図るようにしなければなりません。

第2項

市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。
  1. 一
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
  2. 二
    民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
  3. 三
    目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長は、市町村内の一定の区域に住所を有する者が主な構成員の、地域的な共同活動を行う団体などで要件を備えるものを、申請で指定地域共同活動団体に指定できます。

市町村長は、市町村が、基礎的な地方公共団体としてその事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにするという第1項の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体などの団体(その市町村内の一定の区域に住所を有する者を主な構成員とするものに限ります)か、その団体を主な構成員とする団体で、次の第1号〜第4号の要件をすべて備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体に指定できます。

  • 良好な地域社会の維持と形成に役立つ地域的な共同活動で、地域で住民が日常生活を送るために必要な環境を持続的に確保するのに役立つものとして条例で定めるもの(特定地域共同活動)を、地域の多様な主体との連携などの方法で、効率的かつ効果的に行うと認められること(第1号)。

  • 民主的で透明性の高い運営や、そのほかの適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること(第2号)。

  • 目的・名称・主に活動する区域など、総務省令で定める事項を内容とする定款や規約、またはこれらに準ずるものを定めていること(第3号)。

  • 第1号〜第3号の要件のほか、条例で定める要件を備えること(第4号)。

  • この条では、第1号の条例で定める地域的な共同活動を「特定地域共同活動」といいます。

  • 特定地域共同活動とする地域的な共同活動(第1号)と、民主的で透明性の高い運営や、そのほかの適正な運営を確保するために必要な要件(第2号)と、第1号〜第3号に挙げるもののほかの要件(第4号)は、条例で定めます。

  • 定款や規約、またはこれらに準ずるものの内容とする事項(目的・名称・主に活動する区域など)は、総務省令で定めます(第3号)。

第3項

市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村は、指定地域共同活動団体に対し、その団体が行う特定地域共同活動について必要な支援を行うこととされています。

第4項

市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況と、その活動への市町村の支援(第3項)の状況を公表することとされています。

第5項

指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動と、ほかの地域的な共同活動を行う団体がするそれと関連性が高い活動との調整を、市町村長に求めることができます。

  • 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動をほかの地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、その特定地域共同活動と、ほかの地域的な共同活動を行う団体が行う、その特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう、市町村長に求めることができます。

  • この求めがあった場合、市町村長は、必要があると認めるときは、その調整を図るために必要な措置を講じなければなりません。

第6項

市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

市町村は、一定の場合には、事務を指定地域共同活動団体に委託するときに随意契約によることができます。

  • 市町村は、その市町村の事務の処理が、指定地域共同活動団体の行うその事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることで、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、その事務をその指定地域共同活動団体に委託することについて、第234条第2項の規定にかかわらず、その市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができます。

  • この委託の詳しいことは政令で定めます。

  • 随意契約による委託の手続は、その市町村の規則で定めます。

第7項

市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

市町村は、一定の場合に、自らの行政財産を、特定地域共同活動に使うため、用途や目的を妨げない範囲で、指定地域共同活動団体に貸し付けることができます。

  • 市町村は、指定地域共同活動団体がその市町村の行政財産を使って特定地域共同活動を行うことで、その活動に関連する市町村の事務の処理とあわせて、住民の福祉の増進が効率的・効果的に図られると認めるときは、第238条の4第1項の規定にかかわらず、その活動に使うために、その行政財産を、用途や目的を妨げない範囲で、その団体に貸し付けることができます。

第8項

前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

指定地域共同活動団体への行政財産の貸付け(第7項)には、民法第604条と借地借家法第3条・第4条の規定は適用されません。

第9項

第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第238条の2第2項と第238条の5第4項〜第6項の規定を、指定地域共同活動団体への行政財産の貸付け(第7項)にもあてはめます。

第10項

市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

市町村長は、必要があると認めるときは、指定地域共同活動団体に、特定地域共同活動の状況などについて報告を求めることができます。

  • 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動が適正に行われるようにするため必要があると認めるときは、その団体に対し、その活動の状況などの必要な事項について報告を求めることができます。

第11項

市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

市町村長は、指定地域共同活動団体が要件を欠いたり法令などに違反したりしていると認めるときは、期限を決めて改善のための措置を命じることができます。

  • 市町村長は、指定地域共同活動団体が指定の要件(第2項)を欠くようになったと認めるときなど、法令や、法令に基づく行政庁の処分、その市町村の条例に違反していると認めるときや、その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な範囲で、その団体に対し、期限を決めて、改善のために必要な措置をとるよう命じることができます。

第12項

市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

市町村長は、指定地域共同活動団体が要件を欠いて改善が見込めないときや、命令に違反したとき、不正な手段で指定を受けたときなどは、指定を取り消すことができます。

  • 市町村長は、指定地域共同活動団体が、指定の要件(第2項)を欠くようになったと認める場合で、改善のための措置の命令(第11項)では改善を期待できないことが明らかなときや、その命令(第11項)に違反したとき、不正な手段で指定(第2項)を受けたとき、そのほか条例で定めるときは、その指定を取り消すことができます。

  • このほかに指定を取り消すことができるときは、条例で定めます。