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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の49第1項

条文

第260条の49

第1項

市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村は、事務を処理するとき、地域の多様な主体の自主性を尊重しながらそれらと協力して、住民の福祉の増進を効率的・効果的に図るようにしなければなりません。

  • 市町村は、基礎的な地方公共団体として、自らの事務を処理するときは、地域の多様な主体の自主性を尊重しながら、それらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的・効果的に図るようにしなければなりません。