条文
第261条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が議決されたときは、決められた議院の議長が、その法律を添えて内閣総理大臣に通知しなければなりません。
1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が、国会か参議院の緊急集会で議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合は衆議院議長、参議院の緊急集会で議決した場合は参議院議長)は、その法律を添えて、議決されたことを内閣総理大臣に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてそ…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
議長から通知を受けた内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は5日以内に関係する知事や市町村長へ通知などをしなければなりません。
議長からの通知(第1項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、その法律を添えて、特別法が議決されたことを総務大臣に通知しなければなりません。
総務大臣は、内閣総理大臣からの通知を受けた日から5日以内に、次のことをしなければなりません。
関係する知事や市町村長に、特別法が議決されたことを通知すること。
関係する知事や市町村長に、その法律とその他の関係書類を移送すること。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第二百六十一条第二項の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその…
地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係の…
前項の規定により関係のある都道府県知事が地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知を受けたときは、直ちにその旨を都道府県の…
前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三…
ざっくり口語訳(第3項)
関係する知事や市町村長は、選挙管理委員会に、その特別法について賛否の投票を行わせなければなりません。
総務大臣からの通知(第2項)があったときは、関係する知事や市町村長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会に、その法律について賛否の投票を行わせなければなりません。
この項を引用している条文(19件)
地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に…
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(…
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表し…
…四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。…
…第一号から第四号まで及び第五号の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。
…自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場…
地方自治法施行令 第186条第2項ほか1か所
…自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場…
地方自治法施行令 第187条第1項ほか1か所
…自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場…
…百十八条及び第百八十条乃至前条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第七十六条第三項の規定による…
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二…
…、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票とみなして、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定を適用する。
…の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市…
…票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか…
…百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定…
…百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定…
前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日…
前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該…
…中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。
前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
賛否の投票の結果が分かったら、関係する知事や市町村長は総務大臣に、総務大臣は内閣総理大臣に報告しなければなりません。
賛否の投票(第3項)の結果が分かったときは、関係する知事や市町村長は、その日から5日以内に、関係書類を添えて、その結果を総務大臣に報告しなければなりません。
その場合、総務大臣は、直ちに、その結果を内閣総理大臣に報告しなければなりません。
その投票の結果が確定したことを知ったときも、上の2つと同じです。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百六十一条第四項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければなら…
前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理…
ざっくり口語訳(第5項)
投票の結果が確定したら、内閣総理大臣は、その法律の公布の手続をとり、両議院の議長に通知しなければなりません。
賛否の投票(第3項)の結果が確定したという報告(第4項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、次のことをしなければなりません。
その法律の公布の手続をとること。
衆議院議長と参議院議長に通知すること。