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地方自治法

地方自治法 第261条

条文

第261条

第1項

一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が議決されたときは、決められた議院の議長が、その法律を添えて内閣総理大臣に通知しなければなりません。

  • 1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法が、国会か参議院の緊急集会で議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合は衆議院議長、参議院の緊急集会で議決した場合は参議院議長)は、その法律を添えて、議決されたことを内閣総理大臣に通知しなければなりません。

第2項

前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長から通知を受けた内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は5日以内に関係する知事や市町村長へ通知などをしなければなりません。

  • 議長からの通知(第1項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、その法律を添えて、特別法が議決されたことを総務大臣に通知しなければなりません。

総務大臣は、内閣総理大臣からの通知を受けた日から5日以内に、次のことをしなければなりません。

  • 関係する知事や市町村長に、特別法が議決されたことを通知すること。

  • 関係する知事や市町村長に、その法律とその他の関係書類を移送すること。

第3項

前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

関係する知事や市町村長は、選挙管理委員会に、その特別法について賛否の投票を行わせなければなりません。

  • 総務大臣からの通知(第2項)があったときは、関係する知事や市町村長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会に、その法律について賛否の投票を行わせなければなりません。

第4項

前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

賛否の投票の結果が分かったら、関係する知事や市町村長は総務大臣に、総務大臣は内閣総理大臣に報告しなければなりません。

  • 賛否の投票(第3項)の結果が分かったときは、関係する知事や市町村長は、その日から5日以内に、関係書類を添えて、その結果を総務大臣に報告しなければなりません。

  • その場合、総務大臣は、直ちに、その結果を内閣総理大臣に報告しなければなりません。

  • その投票の結果が確定したことを知ったときも、上の2つと同じです。

第5項

前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

投票の結果が確定したら、内閣総理大臣は、その法律の公布の手続をとり、両議院の議長に通知しなければなりません。

賛否の投票(第3項)の結果が確定したという報告(第4項)があったときは、内閣総理大臣は、直ちに、次のことをしなければなりません。

  • その法律の公布の手続をとること。

  • 衆議院議長と参議院議長に通知すること。