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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第180条第3項

条文

第180条

第3項

前項の規定により関係のある都道府県知事が地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知を受けたときは、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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